本人確認のお願い

本人確認のお願い

本人確認について
平成20年3月1日に「犯罪収益移転防止法」が施行されました。 この法律は、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保すると共に、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするものとして制定されました。 この法律により、行政書士は顧客と一定の取引を行う際に本人確認が義務付けられています。 当事務所では、確実な業務遂行のため、業務のご依頼の際には本人確認をさせていただきますが、改めて皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

 

行政書士は、
Ⅰ 顧客等と特定取引(宅地・建物の売買契約書の作成、会社等の設立若しくは合併等に関する行為若しくは手続又は200 万円を超える財産の管理若しくは処分についての代理又は代行を行うことを内容とする契約の締結)を行う場合には、「本人確認」を行い、かつ「本人確認記録」を作成
Ⅱ これらの行為の代理等を行ったときは「取引記録等」を作成
Ⅲ「 本人確認記録」及び「取引記録等」を7年間保存
「日本行政書士会連合会 行政書士のための本人確認ハンドブック」より

 

本人確認方法

 

対面の場合

 

個人の場合 本人確認書類の提示

 

法人の場合 会社の登記事項証明書、代表者様の本人確認書類の提示
※別に窓口となる取引担当者様がいる場合は取引担当者様の本人確認書類の提示、委任状などで、法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認

 

郵送の場合

 

個人の場合 本人確認書類またはその写しの送付、取引関係文書を転送不要郵便等で送付

 

法人の場合 会社の登記事項証明書、代表者様の本人確認書類またはその写しの送付、取引関係文書を転送不要郵便等で送付
※別に窓口となる取引担当者様がいる場合は取引担当者様の本人確認書類の送付、取引関係文書を転送不要郵便等で送付、委任状などで、法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認
以上ご理解のほど宜しくお願いいたします。