農地転用許可申請

農地転用許可制度
農地を転用して農地以外の使用に供する場合、必ずその行為の前に農地法による届け出が’必要となります。
届出受付は基本当該市町村の農業委員会ですが大阪市は大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)です。農業委員会は廃止されています。
東大阪市は東大阪市農業委員会です。
農地転用は自分の農地を自分が転用する場合(農地法第4条)と自分の農地を売却して買主に移転し転用する場合(農地法第5条)があります。
また、農地について農地として所有権を移転し、あるいは地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、当事者は許可が必要(農地法3条)です。
また、2024年4月1日から相続不動産の登記が義務化(農地・山林含む)されました。相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと正当な理由がないと10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
農地転用はに戻りますがそれぞれに許可の要件は詳細に規定されています。
登記申請書には定められた手順に従い記載する必要があります。畑から宅地変更の場合、地積(土地の面積)の表示しなければならない桁数が畑の場合は整数、宅地の場合は小数点第二位までと定められているために地積に変更がなくても表示桁数を変更し申請書に記載しなければならないなど少し面倒です。
土地測量も必要となるとなかなかに難しいものです。